国は環境への影響(負荷)を低減するとともに、「廃棄物の排出抑制」から「リサイクルの推進」、そして「廃棄物の適正処理」を徹底するために、法整備をおこないました。
この法律に違反するとペナルティーが科せられます。
「廃棄物処理法」は、生活環境の保全と公衆衛生の向上を目的として、廃棄物の発生抑制から適正処理を徹底するための規制法として制定されました。廃棄物を委託、処理するための基本的な法規制であるこの法律は、廃棄物の排出事業者から廃棄物処理業者にいたる全てにかかわってきます。
大量の廃棄物を排出する製造者や、その廃棄物を利用もしくは再利用する事業者に対しては、各種のリサイクルが義務付けられています。なお、これら5つのリサイクル法以外にも、「パソコンリサイクル」や「グリーン購入」(再生品の導入)などの法律が関係してきます。
食品関連事業者に対する食品残渣などの減量化、再資源化(肥料化・飼料化など)の義務付け
紙製・プラスチック製などの容器包装材の製造業者、中身製造事業者や小売・卸売事業者など容器・包装の利用者に対するリサイクル費用負担の義務付け
発注者、受注者(建設業者、施工業者・解体業者など)に対する分別解体、再資源化などの義務付け
製造業者(テレビ・エアコン・洗濯機・冷蔵庫)に対するリサイクルの義務付けと、利用者に対するリサイクル費用負担の義務付け
製造業者に対する使用済み自動車から発注するシュレッダーダストなどのリサイクルと適正処理の義務付けと、所有者に対するリサイクル費用負担の義務付け
行政・事業者・国民が三位一体となって進めることを掲げた、廃棄物に関する基本方針です。最終処分場の逼迫や地球温暖化など、国あるいは世界全体におよぶ問題が背景になっています。
「基本原則」と国・自治体・事業者・国民の責務の明確化
1. 廃棄物を出さない(発注抑制)
2. 再度利用できるものはそのまま使用する(再使用)
3. 加工などをおこない、形を変えて使用する(リサイクル/再生利用)
4. 処分するものは適正に処理する(適正処理)
・物資循環の確保
・天然資源の消費抑制
・環境負荷の低減