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産廃を自ら産廃処分業者に持ち込む場合、収集運搬の免許がなくても運べますか?

排出者が自ら廃棄物の運搬をする場合は、自社物ですので収集運搬の免許は必要ありません。収集運搬の許可は、排出者以外の者が処分地などへ運ぶ場合に必要な許可です。

一般廃棄物と産業廃棄物、また特別管理産業廃棄物の違いは何ですか?

産業廃棄物は、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)で定められた20種類のものをいいます。一般廃棄物は産業廃棄物以外の廃棄物を指し、主に家庭から発生する家庭ごみとオフィスや飲食店から発生する事業系ごみと、し尿に分類されます。また、これらの廃棄物のなかで、爆発性、毒性、感染性、その他人の健康や生活環境に被害を生じるおそれがあるものを「特別管理一般廃棄物」「特別管理産業廃棄物」と分類し、収集から処分まで全ての過程において厳重に管理することとされています。

3Rとは何ですか?

廃棄物のReduse(発生抑制)、Recycle(再利用)、Reuse(再使用)、の3つのことです。最近では5R、Refuse(不必要なものの購入を避ける事)、Repair(修理)、Reduse(発生抑制)、Recycle(再利用)、Reuse(再使用)とも言われています。

不法投棄があったとして、その撤去・費用負担は誰がするのですか?

不法投棄の連絡が入ると、
 1.行為者
 2.投棄された土地の所有者
 3.廃棄物排出者
 4.搬入した人間
 5.廃棄物の種類
 6.投棄された土地に法規制がかかっているか、いないか
 7.投棄された土地の環境汚染はないか
を調べます。そして、判明した関係者から事情聴取をし、撤去を求めます。
改善命令は、一般廃棄物に関しては市町村長が、産業廃棄物に関しては都道府県知事が出します。また、措置命令に従わない場合や投棄者不明の場合、資力不足の場合は、都道府県知事は【産業廃棄物適性処理推進センター】に撤去の実施や資金を求めることもありますが、土地の所有者に対して請求をしていき、資金の金額負担まで請求していくのが通例となっています。

不法投棄に対する罰則はどのようになっているのですか?

不法投棄した場合、5年以下の懲役または1,000万円(法人には1億円まで加重ができる)以下の罰金にするなど、厳しい罰則が設けられています。

マニフェスト制度とは何ですか?

産業廃棄物の収集・運搬や中間処理(無害化や減量化などの処理)、最終処分(埋め立て処分)などを他人に委託する場合、排出者が委託者に対して「マニフェスト(産業廃棄物管理票)」を交付し、処理の流れを確認する制度です。マニフェスト(管理票)は、7枚つづりの伝票(A・B1・B2・C1・C2・D・E)で、産業廃棄物の種類や数量、運搬や処理を請け負う事業者の名称などを記載します。
それぞれの処理後に、排出事業者が各事業者から処理終了を記載したマニフェストを受け取ることで、委託内容どおりに廃棄物が処理されたことが確認できます。

マニフェスト制度に関する義務違反とその罰則はどうなっているのですか?

不交付や虚偽記載、保管義務違反などは50万円以下の罰金に処せられます。また、措置命令に従わなかった場合5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられるなど厳しい罰則があります。


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