不用なものとして廃棄された物、ごみ。減量のために3R運動が展開されており、適正処理/排出抑制/再生利用が求められています。国内の法律では、一般廃棄物と産業廃棄物に分類されておりますが、焼却処理を前提にしているため、焼却できないものは埋め立てで処理されます。
廃棄物は廃棄物処理法により「一般廃棄物」と「産業廃棄物」に大別されております。
企業の事業活動に伴って発生する廃棄物や、建物の新築、解体や建設現場から出る廃棄物を産業廃棄物といい、家庭の台所から出る生ゴミや生活ゴミを一般廃棄物といいます。
また、法では「産業廃棄物」および「一般廃棄物」のうち、爆発性、毒性、感染性その他人の健康または生活環境への被害を生ずるおそれがあるものを「特別管理産業廃棄物」、「特別管理一般廃棄物」として区分されています。
事業者の方には、この区分に沿って正しく処理することが求められています。
事業系一般廃棄物:事業活動に伴って発生した産業廃棄物以外の廃棄物
家庭系一般廃棄物:一般家庭から出される廃棄物
廃プラスチック類や金属くずなど、法律で定められた20種類の廃棄物のこと。